ARTCRAT Q&A/法律編


  • Q:瑕疵保証とは?

    A:瑕疵保証は、平成12年度より施工された「住宅品質確保促進法」によって義務化された新築住宅の10年瑕疵保証です。売買・請負などの有償の契約で、その対象になるものに欠陥や隠された傷(瑕疵)がある場合、売り主(請負者)などの引渡者が買主等の権利者に対して負う保証責任になります。権利者には損害賠償権や場合によっては契約解除権が認められます。
    瑕疵保証は、住宅金融公庫が認めた保証として「住宅瑕疵保証特別加算」の適用を受けることができます。

  • Q:建築確認申請とは?

    A:建築確認申請は、建築物を建築したり、大規模なリフォームや修繕をする場合、事前に提出する書類になります。その建築計画が、法律に沿ったものかどうか「建築確認申請書」を都道府県や市町村に提出し、建築確認を受けなければなりません。もし、この確認を受けずに工事に着手すると、罰則が適用されてしまいます。
    建築確認申請書の提出は、建築主の名において行うのですが、普通は設計者が代行しています。この申請に要する費用は、建築主負担となるか、あるいは設計料に含まれるかのどちらかです。

  • Q:建築住宅性能評価とは?

    A:建築住宅性能評価は、評価機関が構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者への配慮の9分野28項目ついて、一定の基準に沿って性能評価を行い、その結果を「住宅性能評価書」として交付されます。
    評価は、第三者の評価機関が各種性能を段階に応じて評価・検査するが、着工後に設計通りに工事が行われているかを現場検査し、完成時の検査を経て発行されます。

  • Q:市街化調整区域とは?

    A:市街化調整区域は、都市計画法に定める都市計画区域のうち、市街化が抑制される区域です。宅地造成などの開発は原則として制限されています。
    「市街化調整区域と知らずに土地を買ってしまった」「土地を買ったが公道に接していないので家が建てられない」など土地売買に関するトラブルが増えています。契約書を取り交わしたり手付金を支払う前にご相談下さい。

  • Q:地盤保証とは?

    A:住宅会社などが行う地盤についての保証システムになります。施工と同一の会社または、同社の指示のもとで地盤調査を行い、提案された適切な基礎の仕様にし、基礎補強や地盤改良工事などをしたうえで、施工された建物に万一不同沈下に起因するなど損害が発生した場合、建物の修復工事や仮住まいに必要な費用などを保証します。

  • Q:定期借地権とは?

    A:定期借地権は新借地借家法による期限を定めた借地権で、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3タイプがあります。おもに一般定期借地権は、契約期間を50年以上とした。建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年とし、期間満了後は借地上の建物を地主に譲渡することを定めたものになります。この制度が活用されることで、土地が貸しやすく、借りやすくなり、借地の供給が拡大しました。定期借地権付きの住宅やマンションが開発され、通常の土地所有権付きの物件に比べて低価格で購入できます。

  • Q:日影制限とは?

    A:日影規制は、建築敷地の隣地の日照を保護するための制限です。制限を受ける地域は、都市計画の用途地域の区分で定められています。

  • Q:防火地域とは?

    A:防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため、都市計画法に基づいて指定される地域のことをいいます。防火地域の建築物は,建築基準法により,建築物の面積と階数に応じて,柱や梁などの構造部や窓などの開口部について規制されています。特に「防火地域」では,木造の建築物は厳しく制限されています。

  • Q:用途地域とは?

    A:用途地域は、都市を利用目的に応じて12地域に区分し、それぞれの地域においてその用途に相応しい建物を許し、目的に合わない建物を制限します。

  • Q:リフォームで住宅ローン控除を受けるには?

    A:いくつかの条件を満たしていれば、10年間にわたって所得税の控除が受けられます。控除額は各年末のローン残高の0.5%〜1%です。詳細はお近くの税務所にお問合せ下さい。
    【条件】
    @自分の所有する住宅で「大規模な修繕・模様替え」をした(対象工事内容は税務署にて確認して下さい)
    A別荘ではなく自分の主たる居住用
    Bリフォーム後6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる
    C床面積50u以上で半分以上が居住用
    D工事費用が100万円超
    Eローン期間が10年以上