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3階建てと地下室

3階建てにするためには、自分の敷地でも様々な法的条件を確認する必要があります。土地には、用途地域の区別により住環境を守っています。そのため、建物の規模や高さに制限があります。建物の規模は建ぺい率と容積率、そして高さの斜線規制があり、全てをクリアしないと認可が下りず建てられなくなります。
建物の高さ制限は、第1種・第2種低層住宅専用地域における10mまたは12mという絶対高さの制限があり、これ以上は建てられません。さらに、3階建ては、斜線制限により屋根の一部をカットしなくてはいけない場合もあります。カットした部屋は、天井が低くなる場合がありますが、収納に生かすなど上手に利用することも出来ます。屋根のカットをデザイン的に処理することも可能です。
違う方法の解決として、地下室を設けることも検討してみましょう。地下室の場合、一部の条例を除き制限ではなく緩和処置があります。住宅全体の面積の1/3までは、容積率計算の延床面積に入れません。そのため、3階建てと同じ面積が確保出来ます。地下室の技術も上がり、今まで問題にされていた断熱や湿気対策の影響もなく、冬は暖かく夏は涼しく快適な部屋を作ることが可能です。ただし、地盤によりお勧めできない場合があります。きちんとした地盤調査を行いましょう。
どちらの方が住みやすいか、建築家によく相談してみましょう。


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